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バイトを辞める時の有休消化のやり方【日数計算】

アルバイトを辞める時の有給について解説します。

「有休を使い切ってパートを辞めたい」「有給の計算方法を知りたい」という人向けです。

この記事を読めば、損をしないバイトの辞め方がわかります。

バイトの有給休暇の条件と日数計算

バイトでも有給休暇が貰える条件

次の2つの条件を満たせば、パートやアルバイトでも有休が貰えます。

  1. 働いた期間が6ヶ月以上
  2. 欠勤した日数が2割未満

※欠勤した日数=出勤日だったのに休んだ日数

有給休暇の日数は、「働いた日数」と「勤務時間」で決まります。

有休日数の確認

有休の権利は、働き始めた日の、6ヶ月後に貰えます。

1年分を一気に貰います。

例 3月1日に勤務スタートなら、9月1日に10日間の有給権利を獲得

貰える日数は、以下の表でわかります。

働いてから3年5ヶ月未満の人

6ヶ月1.5年2.5年
週1勤務1日2日2日
週2勤務3日4日4日
週3勤務5日6日6日
週4勤務
(週30時間未満)
7日8日9日
週4勤務
(週30時間以上)
10日11日12日
週5勤務10日11日12日

働いてから3年6ヶ月以上の人

3.5年4.5年5.5年6.5以上
週1勤務2日3日3日3日
週2勤務5日6日6日7日
週3勤務8日9日10日11日
週4勤務
(週30未満)
10日12日13日15日
週4勤務
(週30以上)
14日16日18日20日
週5勤務14日16日18日20日

参考:厚生労働省(労働基準情報)

残りの有休を計算する方法

有給休暇の権利は、貰ってから2年間は繰り越すことができます。

最大40日までストックされます。

週3バイトの例

1月1日に入社した
~6ヶ月後~
7月1日に5日の有休権利を貰う

有休を使わなかった
~1年後~
7月1日に6日の有給権利を貰う

合計11日の権利を持ってる

~さらに1年後~
7月1日に6日の権利を貰う

合計17日の権利を持ってる

~そのさらに1年後~
1番最初の有休(2年前の権利)は繰り越されず消失する
7月1日に8日の権利を貰う

17日 – 消失5日 + 8日=20日

こんな感じで、有給休暇は繰り越されます。

よくわからないときは会社に確認しましょう。

会社は「年次有給休暇管理簿」を作る義務があり、社員の有休日数を把握してます。

有給休暇の義務化について

2019年の4月から、有給休暇の消化が義務化されました。

社員が10日以上の有休を持っている場合、年間5日は必ず休ませるという法律です。

アルバイトやパートにも適用されます。

退職前に有給消化する方法

バイトの退職は辞める何日前に言う?

雇用期間が決まっていない、アルバイトの場合。

「14日前に申告すれば民法第627条により自由に辞めることができる」

法律上は辞めれますが、いきなり辞めるのはマナー違反です。退職日を会社と相談し、引き継ぎ業務を行ったあとに有給消化するのが一般的です。

有給休暇の希望を出す

退職前に、有休希望を申請します。

シフト制の場合は、シフトの入っている日が対象です。

たとえば土日だけ勤務している人がいたとします。有給が8日残っている場合は「土日、土日、土日、土日」の4週間分が休みになります。

「時季変更権」は使えない

時季変更権とは、会社側の権利です。

「いま有休を使われると都合が悪いから、休む時期をずらしてね」と、会社が言う権利です。

退職前の有給消化は、時期変更権が使えません。

「従業員の退社により有給取得日の変更余地がない場合、会社は時季変更権を行使することができない。」

よって、必ず希望日に休むことができます。

その有休申請を拒否したら、会社の違法行為となります。

会社が有給を取らせてくれない場合の対策

  1. 申請する
  2. 有休を拒否される
  3. 労働基準監督署に通報する
  4. 勝手に休んでOK

拒否されたら労働基準監督署に通報します。
「会社が受理しなくとも、申請した日に休暇を取って良いよ」と指導されます。

会社が「いい」と言わなくても、申請した日に勝手に休みましょう。

有休を申請した証拠として、書面をコピーして持っておきましょう。

勝手に休むとどうなる?

勝手に休んでも(申請した日の通りに休暇を取っても)賃金が振り込まれます。

給料日になったら、自分の給与明細や給与振込を確認しましょう。

給与明細にて該当日が欠勤扱いになっていた場合は「賃金の未払い」が確定します。

その時点で、労働基準監督署に連絡します。

その会社に行政指導が入り、ちゃんと賃金が支払われます。

就業規則でバイトの有給休暇なしだったら

会社の就業規則に「アルバイトやパートは有給休暇はなし」と書かれていたらどうなるでしょうか。

この場合も、有給休暇は発生しますし、取得もできます。
会社に拒否する権利はありません。

就業規則は無効になる

  • 有給休暇の条件は労働基準法第39条によって定められている
  • 会社の就業規則には第39条と同じ、またはそれ以上の条件を記載しなければならない
  • よって、「アルバイトの有給休暇無し」など、「39条を下回る条件」の記載は無効となる

絶対に有休を消化してください、というお願い

有給休暇って、とりづらい雰囲気がありますよね。
とくにアルバイトやパートだと、「誰も休んでない」ってパターンがあると思います。

バイトを続けるなら、空気を読んで「自分も休まない」という選択もあります。

ですが、退職時の有給休暇はとってください。

もう辞めるのだから、空気は関係ないです。

ルール違反が得する世の中になる

私は事業主ですが、ルールを守ってます。
ルールを守ると、コストがかかって利益が減ります。

もし、会社が有休を拒否し、アルバイトが泣き寝入りするとどうなるでしょう。

ルール違反をする会社が、得をする世の中になります。

そうなると会社側はこう考えます。

『ルールなんて破ったほうが得じゃん。どうせバイトなんて知識もないんだし、有休はどんどん拒否しよう』

それを見ているルールを守っていた会社も↓
「みんなルール違反なのにうちだけ守るのは馬鹿らしい。うちもルールを守るのはやめよう」

『ルール違反してもバイトはビビって何も言ってこないな。残業代も払わなくていいか』

こんな風にどんどん労働環境が悪化していくわけです。

労働者が泣き寝入りするとルール違反の会社が生き残る。

「本当は有休をとりたいけど会社がダメと言ったから……」という人がいたら、ぜひ頑張って有休を取得してください。
違法な会社を減らしましょう!